グループ公務員等贈賄防止規程

第1条(目的)

本規程は、日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国の贈収賄防止法(UKBA)、中国の不正競争防止法、タイの汚職防止法その他各国の贈賄防止に関する法令、条約、協定、規則、基準、方針、通達、ガイドライン(以下、これらを総称して「贈賄防止法等」という)の遵守、違反防止を目的として基本的な事項を定める。

第2条(定義)

本規程で使用される以下の用語は、それぞれ次の意味を有する。

  • 「ホールディングス」とは、東洋製罐グループホールディングス株式会社をいう。
  • 「グループ会社」とは、ホールディングスの「グループ会社経営管理規程」にて定義された会社をいう。
  • 「東洋製罐グループ」とは、ホールディングスおよびグループ会社をいう。
  • 「公務員等」とは、公務員またはこれに準じる立場の者で、以下の各号に該当する者をいう。
    ① 各国の政府または地方公共団体(以下、併せて「各国政府」という)及びその役職員
    ② 各国政府が支配権や支配力を有する各国政府の機関(国(公)有企業、国(公)営企業の他、各国政府が実質的に支配権や支配力を有すると認められる民間企業を含む)及びその役職員
    ③ 各国の政党及びその役職員
    ④ 各国の公職者及び公職候補者
    ⑤ 国際機関及びその役職員
    ⑥ 各国政府または国際機関からの委任に基づきその事務を行う組織及びその役職員
    ⑦ ①から⑥の役職員(公職者、公職候補者を含む)の親族(6 親等内の血族、配偶者、3 親等内の姻族)
  • 「コンサルタント等」とは、公務員等が所属する各国政府・国際機関等からの許認可の取得・受注や国有・国営企業等との取引などに関して助言や交渉を行う代理店、代理人、コンサルタント、エージェント、販売業者、会計・税務・法律事務所等をいう。

第3条(適用範囲)

本規程は、東洋製罐グループに適用する。ただし、グループ会社において、ホールディングスが直接または間接に有する議決権または持分が過半に満たない合弁会社等については、出資しているグループ会社が、適切な贈賄防止法等の遵守体制を確保させるべく最大限努めるものとする。

第4条(基本方針)

  • 東洋製罐グループは、贈賄防止法等を遵守し、公正、適正かつ健全な事業活動を行うものとする。
  • 東洋製罐グループの役員及び従業員(以下、役員と従業員を総称して「役職員」という)は、贈賄防止法等に違反する行為が、その結果として東洋製罐グループに対する社会からの信頼を大きく失墜させ、高額の罰金の支払いを余儀なくされ、更に違反を行った東洋製罐グループの役職員に対し厳しい法的な制裁が科されるおそれがあることを十分に認識し、適正かつ適法な業務活動を行うものとする。

第5条(贈賄の禁止)

東洋製罐グループは、不当な利益や優遇措置を得るため、公務員等に対して、直接・間接を問わず、接待、贈答、金銭の供与その他の便益の供与、またはその申し入れ等(以下、「贈賄」という)を行ってはならない。

第6条(贈賄防止責任者)

  • 東洋製罐グループは、公務員等に対する贈賄防止を徹底・遵守するため、贈賄防止責任者を選任する。
  • 贈賄防止責任者は、本規程に基づく自身の任務を遂行するとともに、贈賄防止に関する主要な役割を担うものとする。

第7条(例外行為の承認取得)

東洋製罐グループの役職員は、別紙の「グループ公務員等贈賄防止規程に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)に定める第5条に該当しない公務員等への便益の供与を行う場合、ガイドラインに従い、事前に所属部門長及び贈賄防止責任者による承認を受けなければならない。

  • ガイドラインに定める第5条に該当しない公務員等への便益の供与とは、通常の社会的儀礼、表敬又は慣習の範囲内で行う、次のようなものをいう。
    ① 広報用カレンダー、宣伝用物品または広く一般に配布する記念品などの供与
    ② 季節的な挨拶に伴う贈答品の供与
    ③ 業務上の会議または工場見学における茶菓や簡素な飲食物の供与
    ④ 純粋に懇親を目的とした過度ではない合理的かつ相応の範囲の会食の供与
    ⑤ 業務上の会議または工場見学に参加するために発生する合理的な範囲内での旅費、交通費の負担
    ⑥ 企業の社会的責任として合理的かつ社会通念上相当な範囲内での寄附、助成

第8条(贈賄要求への対応)

東洋製罐グループの役職員は、公務員等から贈賄と疑われるおそれのある要求を受けた場合、次条に定める緊急避難の場合を除き、その要求を拒絶のうえ、直ちに所属部門長及び贈賄防止責任者に報告し、その指示に従って対応しなければならない。贈賄防止責任者は、直ちにホールディングス法務部、当該要求行為があった国または地域の他の贈賄防止責任者、社外の専門家等と連携して対応する。

第9条(緊急避難)

東洋製罐グループの役職員は、公務員等から贈賄と疑われるおそれのある要求を受け、直ちにこの要求に応じないと、東洋製罐グループの役職員の生命、身体の安全が現実の危険にさらされる場合、第5条及び第8条の定めにかかわらず、その要求に応じて便益の供与を行うことができる。但し、実施後直ちに、ガイドラインに従い、所属部門長及び贈賄防止責任者に報告しなければならない。

第10条(コンサルタント等の起用)

  • 東洋製罐グループは、コンサルタント等を介して、公務員等に対し、贈賄を行ってはならず、そのような行為を行うおそれのあるコンサルタント等を起用してはならない。
  • 東洋製罐グループの役職員は、コンサルタント等を起用する場合には、ガイドラインに従い、事前に所属部門長及び贈賄防止責任者の承認を受けなければならない。
  • 東洋製罐グループは、コンサルタント等に対する支払の一部が、公務員等への不正、違法な働きかけのために利用され、またはその疑いがある場合には、そのような支払を行ってはならない。
  • 前項に規定する場合において、東洋製罐グループの役職員は、所属部門長及び贈賄防止責任者に報告し、その指示に従ってコンサルタント等との契約解除を含め必要な対応をとらなければならない。贈賄防止責任者は、直ちにホールディングス法務部、当該行為があった国または地域の他の贈賄防止責任者、社外の専門家等と連携して対応する。

第11条(合併・買収等における調査)

東洋製罐グループは、他社に対し合併もしくは買収または他社と合弁事業を行う場合には、事前に当該他社の適切な企業調査を行い、現在または過去において当該他社に贈賄防止法等に違反する行為の有無を確認しなければならない。

第12条(記録作成・保管)

東洋製罐グループは、公務員等に対する贈賄を防止し、または第三者からその疑いを招かぬよう、第7条、第8条、第9条、第10条及び第11条に基づき実施した内容に関する正確な記録(承認、報告に関する書面、会計帳簿その他関係資料を含む)を作成し、これらの記録を10年間保管しなければならない。

第13条(社内通報等)

  • 東洋製罐グループの役職員は、本規程の違反、またはそのおそれがある事象(以下、「本規程違反行為等」という)を認知した場合、直ちに贈賄防止責任者に報告しなければならない。贈賄防止責任者は、事実関係を調査のうえ、迅速かつ適正に是正するなど適切に対応し、必要に応じて本規程違反行為等をホールディングスのグループリスク・コンプライアンス担当役員に報告する。
  • 東洋製罐グループは、前項に基づく報告を行った東洋製罐グループの役職員に対し、その報告行為について不利益な取扱をしてはならない。

第14条(民間企業との関係)

民間企業の役職員に対する便益の供与・受領等を規制する国、地域においては、民間企業の役職員との関係についても、公務員等に準じて本規程を適用する。この場合、本規程及びガイドラインの「公務員等」は「民間企業の役職員」へ、「贈賄」は「贈収賄」へ、「供与」は「供与・受領」へ、「支払」は「支払・受領」へと読み替えるものとする。

第15条(教育・研修)

東洋製罐グループは、贈賄防止責任者及び東洋製罐グループの役職員を対象とする公務員等に対する贈賄防止に関する教育・研修を必要に応じて行う。

第16条(内部監査)

贈賄防止責任者は、本規程の遵守状況に関し、少なくとも1年に1回は内部監査を実施する。贈賄防止責任者は、内部監査の結果問題が確認された場合、直ちにホールディングスのグループリスク・コンプライアンス担当役員に報告しなければならない。

第17条(懲戒処分等)

東洋製罐グループの役職員が本規程に違反する行為を行った場合、東洋製罐グループは、行為者及び管理者について、就業規則等社内規則に従い厳正な処分を行う。

第18条(本規程の改廃)

  • 本規程の制定・廃止及び改定は、ホールディングス経営執行会議の決議による。
  • 前項の規程に係わらず、ガイドライン及び様式に記載する事項は、ホールディングスのグループリスク・コンプライアンス担当役員の決裁により改定することができる。

附則

本規程は、2018年9月14日より施行する。
改定 2022年10月1日