東洋製罐グループ人権方針

東洋製罐グループ人権方針

東洋製罐グループは、2016年に「グループ経営思想」を制定し、その中で「持続可能な社会の実現を希求して、人類の幸福に貢献していく」ことを掲げています。私たちは、この理念を具現化するためには、自ら行うすべての事業活動で人権を尊重することが前提になると認識しています。
人権尊重の取り組みを推進し、その責任を果たすための指針として、東洋製罐グループは国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた「東洋製罐グループ人権方針」を2019年6月に策定しました。
なお、私たちは、事業活動が人権に負の影響を及ぼす可能性を完全には排除できないことを認識し、真摯に向き合いその改善を進めます。

人権課題に関する取り組み

1. 適用の範囲

本方針は、東洋製罐グループのすべての役員と従業員に適用します。また、東洋製罐グループの製品・システム・サービスに関係するすべてのビジネスパートナーに対しても、本方針の遵守を求めます。

2. 基本的な考え方

私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく人権尊重の取り組みを推進するとともに、次に示すような人権にかかわる国際的規範を支持し尊重していきます。

  • 国連「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)
  • 国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」
  • 国連総会決議「先住民の権利に関する国際連合宣言」

3. 人権尊重の責任

私たちは、自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また、自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たし、責任あるサプライチェーンを築いていきます。

4. 人権デュー・ディリジェンス

私たちは、人権に対する負の影響を特定し、その防止及び軽減を図るため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築します。

5. 対話・協議

私たちは、本方針を実行する過程において、独立した外部機関による人権に関する専門知識を活用し、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。

6. 教育・研修

私たちは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行います。

7. 救済

私たちの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こした、あるいは取引関係等を通じた関与が明らかとなった場合には、国際基準に基づく、対話と適切な手続きを通じて、その救済に取り組みます。

8. 責任者

私たちは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。

9. 情報開示

私たちは、人権尊重の取り組みの進捗状況及びその結果を、ウェブサイトなどで開示します。

10. 適用法令

私たちは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令の間に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追求します。

人権方針制定のためのワークショップ

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東洋製罐グループ人権方針

人権方針を浸透させ、これを遵守するために、英語版、タイ語版、中国語版を制作しています。